所得税と住民税の割合が変わります。

国から地方へのキャッチフレーズのもと、国が徴収した税を「補助金」「交付金」 と言う形で国が地方へ渡していたものを、地方自身で徴収するよう税源を国から地方へ移譲することが決まりました。

従って、国に支払う所得税と、地方(都道府県・市区町村)に支払う住民税の税率が変わります。

現在、住民税の税率は、課税所得に応じて3段階になっていますが、これが一律10%になります。

一方所得税はこれまで4段階でしたが、6段階になります。

割合が変わっても税率には同じとなりますが、定率減税が全廃された分でけ増税となります。

増税をする前に、もっと、やるべき事があるのではないか!