税制改革で年金受給者の税金が変わる事を知っていますか?

来年度から定率減税が全廃されます。

平成11年度から景気対策で導入されていた20%の定率減税は、平成18年度は半分の10%に縮小 されていますが、来年の19年度には全廃されます。

これにより、所得税は19年1月以降に支払われる給与や公的年金の源泉徴収税額から、住民税については、19年6月の納付分から、定率減税が全廃される事により17年度と比べると、所得税は最大25万円、住民税は最大4万円の増税となります。

所得税と住民税の割合が変わります。

国から地方へのキャッチフレーズのもと、国が徴収した税を「補助金」「交付金」と言う形で国が地方へ渡していたものを、地方自身で徴収するよう税源を国から地方へ移譲することが決まりました。

従って、国に支払う所得税と、地方(都道府県・市区町村)に支払う住民税の税率が変わります。

現在、住民税の税率は、課税所得に応じて3段階になっていますが、これが一律10%になります。

一方所得税はこれまで4段階でしたが、6段階になります。

割合が変わっても税率には同じとなりますが、定率減税が全廃された分でけ増税となります。